結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−2858(T2012−2858/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プチプチ」の片仮名を標準文字で表してなり、第16類、第35類、第40類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年4月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月8日付け手続補正書及び当審における同24年8月7日付けの手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,文房具類,印刷物,写真,写真立て」、第35類「環境保全に関する広報活動の代行,環境・廃棄物に関する消費者及び企業への広報活動,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料(「便所ユニット,浴室ユニット」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第40類「プラスチックの加工,プラスチックの加工に関する情報の提供,梱包用ダンボールの加工,梱包用ダンボールの加工に関する情報の提供,製本,廃棄物の再生,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,印刷,廃棄物の収集・分別及び処分」、第41類「環境についての知識の教授,環境への負荷の小さい商品やサービスを優先的に購入する活動を啓発するセミナーの企画・運営・開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」及び第42類「包装材・包装容器の設計並びに設計に関する指導及び助言,包装材・包装容器のデザインの考案並びにデザインの考案に関する指導及び助言,自然環境保全活動に関する調査又は研究,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,ウエブサイトの作成又は保守,公害の防止に関する試験又は研究,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4582737号商標(以下「引用商標」という。)は、「Puti Puti」の欧文字を標準文字で表してなり、平成13年4月13日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,浄化機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、同14年7月5日に設定登録されたものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務となったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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