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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−8281(T2012−8281/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−8281(T2012−8281/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−8281(T2012−8281/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「飲食物の提供,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務とし、平成23年1月13日に登録出願された商願2011−001621号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成23年6月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「ココナッツ」の称呼及び「ココ椰子の実」の観念を共通にするから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3015508号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年7月24日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年12月22日に設定登録されたものである。

(2)登録第5096818号商標は、別掲3のとおりの構成からなり、平成19年3月12日に登録出願され、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年12月7日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、青色の円形図形の左部に椰子の木と思しき図形を半分程度はみ出すように配し、そして、当該円形図形の上部に太陽と思しき図形を配し、また、太陽と思しき図形の下から順に、「COCONUTS」、「ココ夏」及び「BEACH CLUB」の白抜き文字を円形図形内に収まるよう上下3段に書してなるものである(「BEACH CLUB」の文字は円形図形の円周に沿って書されている。)。そして、本願商標は、その各構成文字が、円形図形内にまとまりよく表されてなるものであるから、その構成文字全体をもって一種のクラブの名称を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。そうすると、本願商標の構成文字全体からは「ココナツビーチクラブ」又は「ココナッツビーチクラブ」の称呼が生じ、また、かかる称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。

してみると、本願商標は、その構成文字全体をもって取引に資されることはあっても、ここから殊更に「COCONUTS」又は「ココ夏」の文字部分のみが分離、抽出され、取引に資されるということはできない。

したがって、本願商標から「ココナッツ」の称呼及び「ココ椰子の実」の観念をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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