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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観・観念の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−7834(T2012−7834/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−7834(T2012−7834/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PAS」
争点(論点)
称呼類似と外観・観念の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−7834(T2012−7834/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PAS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観・観念の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成23年3月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月16日受付けの手続補正書によって、第16類「栄養学に関する教材用印刷物,教材(器具に当たるものを除く。),パンフレット,栄養学に関する冊子・マニュアル・書籍・小冊子・リーフレット・ちらし・及びニューズレター,印刷物」、第41類「知識又は技芸の教授,栄養学に関する授業・セミナー・会議及びワークショップの手配及び運営,栄養学の授業・セミナー・会議・ワークショップにおける議題に関連する電子出版物の提供,栄養学に関する電子出版物の提供,電子出版物の提供」及び第44類「健康に関する情報の提供,ウェブサイトによる健康及び栄養に関する情報の提供,栄養に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3033113号商標(以下「引用商標」という。)は、「PAS」の欧文字を書してなり、平成4年9月29日に登録出願、第41類「企業の人材教育講座における教授,ビジネスマインド育成講座における教授」を指定役務として、平成7年3月31日に特例商標として設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、太い線と細い線が混在した5色の線を中央下方から左側上方に向かって次第に細くなるように、先端部を鋭角的に跳ね上げ、ゆるやかな円弧状の図形を配し、該図形に少し囲まれるように、上段に「PATH」の欧文字と、その下段に小さく「for metabolic control」の文字を表し、その右側に垂直線が配され、該垂直線の右側にさらに小さく「patient」、「algorithm for」、「nutrition therapy」の欧文字を三段に表示してなるところ、該図形部分と文字部分とは、視覚上、分離して把握され、また、これらを常に不可分一体のものとして把握、認識しなければならない格別の事情も見出せないものであるから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。

そうとすると、簡易、迅速をたっとぶ取引の実際にあっては、これに接する取引者、需要者は、その構成中の大きく顕著に表された「PATH」の欧文字部分に着目して、当該文字部分をもって取引に資することも決して少なくないものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成中の「PATH」の欧文字部分に相応して、「パス」の称呼を生じ、「小道」の意味合い(観念)を認識させるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「PAS」の欧文字を書してなり、該文字に相応して「パス」又は「ピーエイエス」の称呼を生じ、「優先権、上席」の意味合い(観念)を認識させるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、外観においては、図形の有無及び構成文字に差異を有するものであるから、明らかに類似しないものである。

また、本願商標は「小道」の観念を生じ、引用商標は「優先権、上席」の観念を生ずるものであるから、観念については明確に区別できるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「パス」の称呼を共通にすることがあるとしても、外観及び観念において判然と区別できるものであるから、両商標の比較において、称呼の共通性が外観及び観念における差異を凌駕するものとはいい難く、外観、称呼及び観念を総合的に判断すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なる商標である。

よって、本願商標と引用商標とは、役務の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標というのが相当である。

以上から、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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