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結論

敗訴(請求棄却)

商標「日照時間日本一」の日照時間日本一の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2011−7774(T2011−7774/J1))

審判番号
不服2011−7774(T2011−7774/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「日照時間日本一」
争点(論点)
日照時間日本一の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−7774(T2011−7774/J1)・不服)は、本件商標「日照時間日本一」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「日照時間日本一の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日照時間日本一」の文字を標準文字で表してなり、第29類「冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、平成22年3月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、『日照時間が全国で最も多い多照地域』程の意味合いを把握、理解する『日照時間日本一』の文字を標準文字で表してなるものであるから、本願商標をその指定商中前記文字に照応する商品について使用しても、単に商品の品質を表示したものにすぎず、自他商品の識別機能を果たさないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、請求人に対し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、平成24年1月26日付け証拠調べ通知書によって、当該事実を通知し意見を求めた。

4 証拠調べに対する請求人の意見の要点

請求人は、前記3の証拠調べ通知に対して、平成24年3月8日受付の意見書を提出して、前記3の証拠調べ通知において示された各事実については、本願商標の「日照時間日本一」の文字が、商品の直接的な品質を表すことを示すものではないから、本願商標は登録されるべきである旨主張をした。

5 当審の判断

本願商標は、「日照時間日本一」の文字を標準文字で表してなることから、その構成全体から「日照時間が日本一であること」程の意味合いを容易に理解させるものである。

ところで、我が国においては、別掲2に示すとおり、日照時間が日本一といわれる地域がいくつかあり、該地域では、野菜や果物、食肉、鶏卵等といった食品の生産等も行われているところ、その生産に係る食品の広告、宣伝においては、一般に食品の品質に影響を及ぼすといえる立地が恵まれたものであることを表すべく、例えば、「日照時間日本一と言われる○○(地名)」「日照時間日本一の○○(地名)」のように、その産地における日照時間が日本一長いことをうたうことが広く行われているのが実情である。

そうとすると、「日照時間日本一」の文字からなる本願商標をその指定商品中、例えば「加工水産物,加工野菜及び加工果実」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これを自他商品の識別標識として認識するというよりは、むしろ該商品が食品の品質に影響を及ぼす日照時間が日本一といわれる恵まれた立地において産出されたものであること、すなわち、商品の品質ないし産地を誇称したものとして認識するにとどまるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質ないし産地を誇称してなるにすぎないものであって、商標法第3条第1項第3号に該当すると認められるものであるから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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