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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第16450号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジオパンツ」の片仮名文字を横書きしてなり、第25類「被服、運動用特殊衣服」を指定商品として、平成6年7月6日に登録出願され、その後、指定商品については、平成8年5月30日付け手続補正書により「スウェットパンツ、ウインドブレーカーパンツ、スキーパンツ、その他のズボン、パンツ(下着)、トランクス型下着、水泳用パンツ、スキー競技用パンツ、水泳競技用パンツ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第964540号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和45年4月1日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同47年5月24日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2695973号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成3年12月16日に登録出願、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ジオパンツ」の文字よりなるところ、その構成中の後半の「パンツ」の文字は、「ズボンに同じ。運動する時などにはく短いパンツ。ズボン風の下ばき。ズロース・ブリーフなど。」(株式会社岩波書店・1998年11月11日発行の「広辞苑 第五版」)を意味し、本願の指定商品との関係では、商品の品質を表示するものと理解させるにとどまるから、該商標中にあって自他商品識別標識として機能を果たすのは、前半部の「ジオ」の文字にあるものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「ジオパンツ」の称呼を生じるほか、前半部の「ジオ」の文字に相応して、単に「ジオ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用A商標は、その構成別掲に表示したとおり「ジオ」「GIO」の各文字を二段に横書きしてなり、該文字に相応して「ジオ」の称呼を生じること明らかである。

また、引用B商標は、その構成別掲に表示したとおり、図形部分と文字部分との組み合わせよりなるところ、その構成からして文字部分と図形部分は、視覚上分離して認識されるばかりでなく、意味上においても両者を常に一体のものとして把握すべき格別の理由もないといえるから、かかる構成よりなる商標の場合、これに接する取引者、需要者は、読みやすい文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって商品を識別し、取引に当たることも少なくないとみるのが相当であって、該「GEO」、「ジオ」の文字に相応して「ジオ」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用A・B商標とは、外観上相違し、観念上比較すべくもないとしても、「ジオ」の称呼を同じくする点で類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品中の「スウェットパンツ、ウインドブレーカーパンツ、スキーパンツ、その他のズボン、パンツ(下着)、トランクス型下着、水泳用パンツ」は、引用A商標の指定商品中に包含され、「スキー競技用パンツ、水泳競技用パンツ」は、引用B商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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