sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第16450号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第16450号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第16450号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジオパンツ」の片仮名文字を横書きしてなり、第25類「被服、運動用特殊衣服」を指定商品として、平成6年7月6日に登録出願され、その後、指定商品については、平成8年5月30日付け手続補正書により「スウェットパンツ、ウインドブレーカーパンツ、スキーパンツ、その他のズボン、パンツ(下着)、トランクス型下着、水泳用パンツ、スキー競技用パンツ、水泳競技用パンツ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第964540号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和45年4月1日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同47年5月24日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2695973号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成3年12月16日に登録出願、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ジオパンツ」の文字よりなるところ、その構成中の後半の「パンツ」の文字は、「ズボンに同じ。運動する時などにはく短いパンツ。ズボン風の下ばき。ズロース・ブリーフなど。」(株式会社岩波書店・1998年11月11日発行の「広辞苑 第五版」)を意味し、本願の指定商品との関係では、商品の品質を表示するものと理解させるにとどまるから、該商標中にあって自他商品識別標識として機能を果たすのは、前半部の「ジオ」の文字にあるものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「ジオパンツ」の称呼を生じるほか、前半部の「ジオ」の文字に相応して、単に「ジオ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用A商標は、その構成別掲に表示したとおり「ジオ」「GIO」の各文字を二段に横書きしてなり、該文字に相応して「ジオ」の称呼を生じること明らかである。

また、引用B商標は、その構成別掲に表示したとおり、図形部分と文字部分との組み合わせよりなるところ、その構成からして文字部分と図形部分は、視覚上分離して認識されるばかりでなく、意味上においても両者を常に一体のものとして把握すべき格別の理由もないといえるから、かかる構成よりなる商標の場合、これに接する取引者、需要者は、読みやすい文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって商品を識別し、取引に当たることも少なくないとみるのが相当であって、該「GEO」、「ジオ」の文字に相応して「ジオ」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用A・B商標とは、外観上相違し、観念上比較すべくもないとしても、「ジオ」の称呼を同じくする点で類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品中の「スウェットパンツ、ウインドブレーカーパンツ、スキーパンツ、その他のズボン、パンツ(下着)、トランクス型下着、水泳用パンツ」は、引用A商標の指定商品中に包含され、「スキー競技用パンツ、水泳競技用パンツ」は、引用B商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。