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Trademark Appeal Case

普通名称と氏名の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−8211(T2012−8211/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「中華そばのめん,即席中華そばのめん,中華そば用冷凍めん,中華そば用乾めん,中華そば用生めん,即席半生中華そば,穀物の加工品,中華そば用の調味料,調味料,中華そばのつゆ,ラーメンのたれ,ラーメンスープ,ラーメンスープの素,ラーメン用だし,中華ドレッシング,中華のたれ,冷し中華そば用スープ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,調理済みの中華そば及びスープ,調理済みの冷凍中華そばのめん及びスープ,調理済み中華焼きそば,中華まんじゅう,調理済みの中華丼,春巻,しゅうまい,ぎょうざ,肉まんじゅう,中華ちまき,即席中華丼,中華風のべんとう,中華粥べんとう,サンドイッチ,すし,たこ焼き,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,中華そば用の食用粉類,食用粉類,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,中華そば用の食品香料(精油のものを除く。),食品香料(精油のものを除く。),菓子及びパン,中華そば用香辛料,香辛料」及び第43類「中華そばの提供又はこれに関する情報の提供,中華料理の提供又はこれに関する情報の提供,飲食物の提供又はこれに関する情報の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成23年4月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『麺屋青山』の文字を書してなるところ、構成前半の『麺屋』の文字部分は『麺を製造・販売する店,麺類を提供する店』程の意味合いを表すものとして一般に使用されているものであり、構成後半の『青山』の文字は『ありふれた氏姓の一つ』等として一般に知られているものである。そうとすれば、これを本願の指定商品及び指定役務に使用しても、『ありふれた氏である青山氏の取り扱いに係る中華そばのめん,ありふれた氏である青山氏の取り扱いに係る中華そばの提供』等の意味合いを表したものと理解させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「麺屋 青山」の文字を横書きに書してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「メンヤアオヤマ」の称呼も淀みなく一連に称呼され得るものである。

そうとすると、本願商標は、その構成から、全体として一種の屋号を表したものと認識されるとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査したが、「麺屋 青山」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、取引上ありふれて使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないとはいえないものであり、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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