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Trademark Appeal Case

造語欧文字の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−19950(T2010−19950/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRESEP」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「カテーテル並びにその部品及び附属品」を指定商品とし、平成20年6月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2121769号商標(以下「引用商標」という。)は、「Presep」の欧文字と「プレセップ」の片仮名を上下二段に表してなり、昭和61年4月14日登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「PRESEP」の欧文字を表してなるところ、該文字は辞書類に掲載されていない文字であって、特定の意味を有しない造語といえるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「Presep」の欧文字と「プレセップ」の片仮名を上下二段に表してなり、本願商標と同様、特定の意味を有しない造語からなるところ、その構成中、下段の「プレセップ」の片仮名が上段の「Presep」の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識できることから、「プレセップ」の称呼が生ずるものである。

しかして、本願商標は、引用商標の構成中の「Presep」の欧文字と、構成文字の表記方法において大文字か小文字かの違いを有するものの、各文字のつづりを同じくするものであるから、引用商標と同様に、「プレセップ」の称呼が生ずるものということができる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないことを考慮しても、「プレセップ」の称呼を同一にし、外観においても、欧文字同士が相近似するものであるから、互いに類似する商標とみるのが相当である。

そして、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められるものであるから、本願商標と引用商標とは、これをそれぞれの指定商品に使用した場合、商品の出所の混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

なお、請求人は、平成20年12月12日付けで通知した前記2の拒絶理由に対する同21年4月14日付け意見書において、引用商標の商標権者と譲渡交渉中であることを理由として、暫時、審査の猶予を願う旨述べ、その後、当審においても、同じ理由により審理の猶予を願う旨述べていたところ、審判長は、その譲渡交渉の具体的な進捗状況を確認するために、請求人に対し、同23年4月27日及び同年7月28日付けで審尋をしたが、請求人から具体的な進展などがあったことを認めるに足りる証左の提出はなく、また、引用商標に係る商標権が請求人へ移転されるなど、先の拒絶理由が解消したと認めるに足りる事実も見いだせないことから、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと判断し、審理を終結することとした。

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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