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結論

勝訴(請求認容)

商標「パーフェクト」の指定商品取消と類似性(第4条第1項第11号|審判不服2011−5489(T2011−5489/J1))

審判番号
不服2011−5489(T2011−5489/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「パーフェクト」
争点(論点)
指定商品取消と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−5489(T2011−5489/J1)・不服)は、本件商標「パーフェクト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品取消と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「パーフェクト」の文字を標準文字で表してなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成20年8月22日に登録出願されたものである。

そして,指定商品については,原審における平成21年5月7日提出の手続補正書により,第5類「パッド状の失禁用おしめ,その他の失禁用おしめ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりである。

(1)登録第4954295号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成17年8月11日に登録出願,第25類「被服」を指定商品として平成18年5月19日に設定登録され,その後,商標登録の取消し審判により,指定商品中,第25類「アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」について取り消すべき旨の審決がされ,平成23年8月25日にその確定審決の登録がされ,現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5019378号商標(以下「引用商標2」という。)は,「PERFECTO」の文字を標準文字で表してなり,2004年2月28日グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成16年7月2日に登録出願,第9類,第25類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成19年1月19日に設定登録され,その後,商標登録の取消し審判により,指定商品中,第25類「ソックス,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」について取り消すべき旨の審決がされ,平成24年8月6日にその確定審決の登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標1及び引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が,引用商標1については平成23年8月25日に,引用商標2については平成24年8月6日にされているものである。

その結果,本願の指定商品は,引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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