結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−5489(T2011−5489/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「パーフェクト」の文字を標準文字で表してなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成20年8月22日に登録出願されたものである。
そして,指定商品については,原審における平成21年5月7日提出の手続補正書により,第5類「パッド状の失禁用おしめ,その他の失禁用おしめ」に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりである。
(1)登録第4954295号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成17年8月11日に登録出願,第25類「被服」を指定商品として平成18年5月19日に設定登録され,その後,商標登録の取消し審判により,指定商品中,第25類「アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」について取り消すべき旨の審決がされ,平成23年8月25日にその確定審決の登録がされ,現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5019378号商標(以下「引用商標2」という。)は,「PERFECTO」の文字を標準文字で表してなり,2004年2月28日グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成16年7月2日に登録出願,第9類,第25類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成19年1月19日に設定登録され,その後,商標登録の取消し審判により,指定商品中,第25類「ソックス,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」について取り消すべき旨の審決がされ,平成24年8月6日にその確定審決の登録がされ,現に有効に存続しているものである。
引用商標1及び引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が,引用商標1については平成23年8月25日に,引用商標2については平成24年8月6日にされているものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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