結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−26627(T2011−26627/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「やさしい」の文字を標準文字で表してなり,第6類,第19類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成22年4月14日に登録出願されたものである。
そして,指定商品については,原審における平成22年12月1日付け,平成23年2月9日付け,当審における同年12月9日付け提出の手続補正書により,最終的には,第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製の引戸用とって(間仕切り壁を構築する引戸を対象とするものに限る。)」,第19類「建造物組立てセット(金属製のものを除く),引戸用とって(間仕切り壁を構築する引戸を対象とし金属製のものを除く。)」に補正されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4631404号商標(以下「引用商標」という。)は,「やさし」の文字を標準文字で表してなり,平成14年2月14日登録出願,第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同年12月20日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,「やさしい」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して「ヤサシイ」の称呼を生じ,また,該文字は,「周囲や相手に気をつかって控え目である。おだやかである。」(広辞苑第六版)の意味を有する「優しい」の語の読みとして広く親しまれたものであるから,「優しい」の観念を生ずるものである。
他方,引用商標は,「やさし」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して「ヤサシ」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標から生ずる「ヤサシイ」の称呼(4音)と引用商標から生ずる「ヤサシ」の称呼(3音)とは,4音と3音という短い称呼における「イ」の音の有無が称呼全体に与える影響は大きいため,十分に区別できるものである。
そして,本願商標が「やさしい」の文字(4字),引用商標が「やさし」の文字(3字)の,共に比較的少ない文字構成からなるものであるから,「い」の文字の有無により,両商標は外観において明瞭に区別して看取されるものである。
また,本願商標は,「優しい」の観念を生ずるのに対し,引用商標は特段の観念を生じないものであるから,両商標は観念において十分に区別できるものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,その称呼,外観及び観念のいずれにおいても区別できるものであるから,相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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