結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650014(T2010−650014/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「Roca」の欧文字と、その下方に波線様の図形と台形様の図形を配した構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第11類、第19類、第20類及び21類に属する商品を指定商品として、2007年(平成19年)5月4日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成20年(2008)年10月21日受付けの手続補正書及び2010年4月21日に国際登録簿に記録された限定の通報、そして、当審における2011年9月6日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、後掲のとおりの商品となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5037511号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり、補正及び限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものであり、その結果、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。