結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−650050(T2010−650050/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BEN 10」の文字を横書きしてなり、第9類、第16類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年(平成20年)1月29日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、指定商品については、原審における2009年6月16日付けで国際登録簿に記載された取消しの通報並びに当審における2010年5月21日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報及び2011年2月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲のとおりの商品とされた。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標の指定商品のうち、一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第9類及び第16類の商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第803059号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第2207638号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第3097576号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第3199240号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第4283065号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第4447099号商標(以下「引用商標6」という。)、登録第4753410号商標(以下「引用商標7」という。)及び登録第4763032号商標(以下「引用商標8」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品について前記1のとおり取消し及び限定がなされた結果、商品の内容及び範囲が明確となったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願に係る指定商品は、前記1のとおり取消し及び限定がなされた結果、本願商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、前記1のとおり取消し及び限定がなされた結果、引用商標1、5、7及び8の指定商品と同一又は類似の商品は削除され、本願の指定商品と引用商標1、5、7及び8の指定商品とは、類似しない商品になったと認められるものである。
引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年1月30日に商標権の存続期間が満了したことにより、消滅し、その抹消登録が平成22年10月20日になされているものである。
また、引用商標3、4及び6の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がされているものである。
その結果、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(4)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないもので、また、同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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