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Trademark Appeal Case

指定役務の明確化と使用意思

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650053(T2011−650053/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類、第36類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2009年2月13日に欧州連合においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)8月10日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定役務については、当審における2011年4月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲2のとおりの役務とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標の指定役務のうち、一部の役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第35類及び第41類の役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確となったと認められる。

その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第3条第1項柱書について

本願に係る指定役務は、前記1のとおり限定された結果、本願商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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