結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650133(T2011−650133/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EM Technology」の欧文字を書してなり、第1類及び第31類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)2月13日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成22年11月8日付け手続補正書により、第1類「Chemical preservative compositions,namely,antioxidants and antioxidant agents for use in the manufacture of soap and vegetable oils,and for use in the production of a wide variety of chemicals;and antioxidant food preservative compositions;plant growth regulating and plant growth stimulating and enhancing preparations;soil conditioners;organic fertilizers;fertilizers and compost.」及び第31類「Fresh fruits and vegetables;foodstuffs for animals,including nutritional additives for animal foodstuffs not for medical purposes.」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『EM Technology』の欧文字を書してなるものところ、該文字は、『EM技術』の意で、有用微生物群(EM)を活用した技術を直ちに看取されるところ、該技術は生物資源科学応用の土壌改良剤の外、農業、生物資源環境改善等に直接関連する植物生長調整剤及び植物の生長促進剤及び増進剤の品質・効能を表すに止まり、自他商品識別標識としての機能を発揮できず、結局、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記指定商品以外の指定商品に使用する場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「EM Technology」の欧文字を書してなるところ、その構成中「Technology」の文字が「科学技術」の意味を有する語であるとしても、本願商標から直ちに、特定の具体的な技術を想起するものとはいえず、また、当審において職権により調査するも、本願商標が、その指定商品の品質、効能を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質、効能を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。