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結論

勝訴(請求認容)

商標「Loves」と「LOVE’S」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2011−650202(T2011−650202/J1))

審判番号
不服2011−650202(T2011−650202/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Loves」引用商標「LOVE’S」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650202(T2011−650202/J1)・不服)は、本件商標「Loves」と引用商標「LOVE’S」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JO LOVES」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)4月27日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成23年4月21日受付けの手続補正書により、後掲のとおりの指定商品に補正された。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4630175号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LOVE’S」の欧文字と「ラブス」の片仮名を二段書きしてなり、平成14年2月25日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同年12月13日に設定登録されたものである。

(2)登録第5229775商標(以下「引用商標2」という。)は、「Loves」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年1月9日に登録出願、第18類「愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,毛皮」を指定商品として、同21年5月15日に設定登録されたものである。

なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「JO LOVES」の欧文字よりなるところ、その構成は「JO」と「LOVES」の文字の間に半角程度のスペースを有するものの、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されているものであり、その構成文字全体から生じる「ジョーラブズ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「JO」の文字が、原審説示のごとく「ヨルダン」を表すISO(国際標準規格)の国・地域コードであるとしても、本願商標に接する取引者・需要者が、「JO」の文字部分から直ちに前記国名を認識するとはいい難く、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「JO」の文字が商品の産地、販売地、品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、殊更に、その構成中の「JO」の文字を、「ヨルダン」を表すものとして捨象し、「LOVES」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に資されるということはできず、むしろ構成文字全体をもって、一連一体の造語として認識されるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジョーラブズ」の称呼のみを生じるものであって、単に「ラブズ」の称呼は生じないものであり、また、本願商標は、造語であるから特定の観念は生じないものである。

一方、引用商標1は、「LOVE’S」の欧文字と「ラブス」の片仮名よりなるところ、その構成態様から、「ラブス」の片仮名部分が称呼を特定するものと認められることから、「ラブス」の称呼を生じるものであり、「愛の」ほどの意味合いの観念を生じるものである。

他方、引用商標2は、「LOVES」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「ラブズ」の称呼を生じるものであり、「愛」ほどの意味合いの観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、外観において前記の構成よりみて明らかに相違し、称呼においては、本願商標から生じる「ジョーラブズ」の称呼と、引用商標から生じる「ラブス」又は「ラブズ」の称呼は、その構成音数において明確な差異を有するものであるから、十分に区別し得るものである。また、観念においては、比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較し得ないものであるが、外観及び称呼において相違し相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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