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Trademark Appeal Case

屋号・地名・商品名の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第1985号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「高岡屋」の文字を右側に、「氷見うどん」の文字を左側に、それぞれ縦書きしてなり、第30類「うどんのめん,即席うどんのめん」を指定商品として平成5年10月29日に登録出願されたものである。

これに対し、当審において平成12年2月10日付けで、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとの拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは応答がなかった。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと判断されるので、本願はこの理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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