結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第1985号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本願商標は、「高岡屋」の文字を右側に、「氷見うどん」の文字を左側に、それぞれ縦書きしてなり、第30類「うどんのめん,即席うどんのめん」を指定商品として平成5年10月29日に登録出願されたものである。
これに対し、当審において平成12年2月10日付けで、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとの拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは応答がなかった。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと判断されるので、本願はこの理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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