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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「屋号・地名・商品名の結合識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第1985号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第1985号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
屋号・地名・商品名の結合識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第1985号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「屋号・地名・商品名の結合識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「高岡屋」の文字を右側に、「氷見うどん」の文字を左側に、それぞれ縦書きしてなり、第30類「うどんのめん,即席うどんのめん」を指定商品として平成5年10月29日に登録出願されたものである。

これに対し、当審において平成12年2月10日付けで、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとの拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは応答がなかった。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと判断されるので、本願はこの理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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