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Trademark Appeal Case

商標の使用意思要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650218(T2011−650218/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)3月31日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、2011年(平成23年)12月23日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第20類「Furniture;containers not of metal (for storage and transport);furniture fittings,not of metal;mirrors (looking glasses);unworked or semi worked horn and ivory;display boards;cushions;window fittings,not of metal;plastic clips for sealing bags.」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商標の使用又は使用の意思についての疑義がなくなったものと認められる。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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