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結論

勝訴(請求認容)

商標「COBRA」の結合商標の称呼・観念(第4条第1項第11号|審判不服2011−650219(T2011−650219/J1))

審判番号
不服2011−650219(T2011−650219/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「COBRA」
争点(論点)
結合商標の称呼・観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650219(T2011−650219/J1)・不服)は、本件商標「COBRA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼・観念」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「Vibrators.」を指定商品として、2009年10月1日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)2月12日に国際商標登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成22年12月29日付け手続補正書により、第10類「Vibromassage apparatus.」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第4865067号商標(以下「引用商標1」という)は、「COBRA」の文字を標準文字で表してなり、2004年6月24日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成16年11月17日に商標登録出願、第10類「医療用ラジオ波発生装置,電気外科用装置,カテーテル,電気生理検査用プローブ(「医療用機械器具」に属するものに限る。),電気外科用プローブ,その他の医療用機械器具,しびん,病人用便器」を指定商品として、同17年5月20日に設定登録されたものである。

(2)国際登録第892164号商標(以下「引用商標2」という)は、「COBRA」の欧文字を書してなり、2006年(平成18年)5月26日に国際商標登録出願、第10類「Biopsy injector.」を指定商品として、同20年3月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品は、「Vibromassage apparatus.」(参考訳:振動マッサージ器)であり、これと類似するものとする引用商標1に係る指定商品は、その指定商品中「医療用ラジオ波発生装置,電気外科用装置,カテーテル,電気生理検査用プローブ(「医療用機械器具」に属するものに限る。),電気外科用プローブ,その他の医療用機械器具」、同じく引用商標2に係る指定商品は、「Biopsy injector.」(参考訳:生体組織検査用注射器)である。

そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、「COBRA」の文字と「libre」の文字とを半角程のスペースを介して一連に書してなるところ、前者が大文字、後者が小文字で表されているものの、これらは、同じ書体で、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標の構成中の「COBRA」の文字は、英語、フランス語、スペイン語において「コブラ(コブラ科の毒蛇の総称)」の意味を有する語であって、「コブラ」と発音されるものであり、同じく「libre」の文字は、既成の英語には存在しないもののフランス語やスペイン語において「自由な」の意味を有する語であって、「リーブル」や「リブレ」と発音されるものである。また、「libre」の文字は、英語風の読みにならって「リブレ」と発音されるともいえる。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体として「自由なコブラ」程の意味合いを理解、認識させる場合もあるものであって、構成全体より生ずる「コブラリブレ」又は「コブラリーブル」の称呼も、格別冗長といえるものではなく、語呂良く自然に称呼し得るものである。

また、「COBRA」及び「libre」の各文字部分は、本願の指定商品との関係において、いずれも商品の品質等を表示するとも認められないことから、その識別力に軽重の差を有するものとはいえない。

これに対し、引用商標1及び2は、共に「COBRA」の文字を書してなるものであり、これよりは「コブラ」の称呼及び「コブラ」の観念を生じるものである。

そして、引用各商標「COBRA」が、周知、著名である等の強い出所識別力を発揮するような特段の事情は発見し得ない。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、その外観、称呼及び観念並びにその関連する指定商品は上記のとおりであり、これらを総合して判断すれば、本願商標をその指定商品に使用しても、引用商標1及び2とその出所について、混同を生ずるおそれはない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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