結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ISOALKY」の欧文字を横書きしてなり、第1類「Catalyst used in the manufacture of gasoline.」を指定商品として、2011年(平成23年)1月14日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、スイス・ジュネーブにある国際標準化機構(International Organization for Standardization)の著名な略称である『ISO』の文字を有しているから、上記公益団体を表示する著名な標章と類似するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ISOALKY」の欧文字からなるところ、その構成文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生じる「イソアルキー」の称呼も、格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を殊更、「ISO」と「ALKY」とに分離して把握しなければならないとする特段の理由も見いだすことはできない。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「ISO」の文字部分に着目し、これを独立した識別標識として認識するとはいえず、むしろ、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有さない一体不可分の造語を表したものとして認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の著名な略称である「ISO」を連想、想起するということはできず、本願商標は、上記公益団体を表示する著名な標章とは類似しないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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