Trademark Appeal Case
公序良俗と著名商標の希釈化
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900453(T2011−900453/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5441142号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりからなり,平成23年2月2日に登録出願,第25類「子供服」を指定商品として,同23年6月17日に登録査定,同年9月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は,商標法第4条第1項第7号,同第15号及び同第19号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきものである旨申立て,その申立の理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第78号証を提出した。
(1)本件商標は,不正な意図で使用することを目的とした公正な取引秩序に反する商標であり,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」であるため,商標法第4条第1項第7号に該当する。
(2)本件商標は,他の商品化事業を営むグループから流出した商品であることを表示する出所表示との混同を生じるおそれがあるため,商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)本件商標は,日本国内で全国的に知られている商標と同一又は類似の商標と,出所の混同のおそれまではなくても出所表示機能を希釈化させたり,その名声等を毀損させる目的をもって出願したのであるため,商標法第4条第1項第19号に該当する。
3 当審における取消理由
当審において,商標権者に対して平成24年4月18日付けで通知した取消理由は,別掲2のとおりである。
4 商標権者の意見
本件商標について,前記3の取消理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,商標権者は何ら意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標についてした前記3の取消理由は,妥当なものと認められる。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第7号及び同第19号に違反して登録されたものであるから,商標法第43条の3第2項により,その登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
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