Trademark Appeal Case
称呼の類似性と指定商品の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成7年審判第20394号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Fast‐Break」の欧文字を左横書きにしてなり、第1類「段ボール箱等の紙製包装用容器のスリップ防止用液状のコーティング剤その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」を指定商品として、平成5年7月15日に登録出願、指定商品については同7年4月14日付けの手続補正書において、「積まれた紙箱の水平方向での滑り又は移動を抑制するけれども、垂直方向には離れ易い、紙箱の接触面を破損させない程度の粘着性のある、紙箱の表面に塗布して使用する、コーティング用特別製の合成物」と補正されたものである。
2 原査定において引用した登録商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2316840号商標(以下「引用商標」という。)は、「FAST BREAK」の欧文字を左横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和63年8月4日登録出願、平成3年6月28日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
まず、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるものであるから、両商標は、いずれも「ファーストブレイク」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
次に、本願商標と引用商標の指定商品をみるに、補正後の本願商標の指定商品である「積まれた紙箱の水平方向での滑り又は移動を抑制するけれども、垂直方向には離れ易い、紙箱の接触面を破損させない程度の粘着性のある、紙箱の表面に塗布して使用する、コーティング用特別製の合成物」は、出願人の商品説明(願書に添付された公開特許公報等)によれば、「紙箱の表面に塗布して使用する水平方向滑り止め用粘着性の化学剤」と認められるものである。
そして、上記商品は、引用商標の指定商品中の「化学品」に含まれること明らかである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観又は観念において相違する点があるとしても、上記のとおり、「ファーストブレイク」の称呼において類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。
なお、請求人は、審判請求書において、「引用商標の取消審判を請求する手続を進めている」旨述べているが、相当の期間を経た今日に至るも何らその手続をしていない。
よって、結論のとおり審決する。
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