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Trademark Appeal Case

称呼の明確性と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−2071(T2012−2071/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第10類、第11類、第12類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年12月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同23年6月28日付け手続補正書により、第7類「ろ過機・その他の化学機械器具」及び第11類「家庭用空気清浄機及びそのフィルター・家庭用アルカリイオン水生成器及びそのフィルター・その他の家庭用電熱用品類,家庭用浄水器及びそのフィルター,業務用浄水器及びそのフィルター・その他の浄水装置」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2543597号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成2年10月22日登録出願、第9類「ろ過機、フイルタ―、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年6月30日に設定登録され、その後、同15年6月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、また、同16年9月8日に指定商品を「ろ過機,その他の化学機械器具」を含む第7類、「乾燥装置,浄水装置」を含む第11類、第6類、第8類、第9類、第12類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、さらに、商標登録の取消し審判により、その指定商品中、第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)」、第11類「ボイラー,暖冷房装置」及び第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)」について取り消すべき旨の審決がされ、同21年6月5日にその確定審決の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、左側にやや扁平で内部が中空の六角形の図形が、右側に十字形がそれぞれ配置され、十字形内部の白のクロスラインが強調され左に伸びた部分が左側の六角形の内部と連通する幾何模様的な図形の下方に、「R」の文字をややデザイン化してなる「ROKI」の文字を書してなるものであるところ、その構成態様に照らせば、上部の図形部分と下部の文字部分とは、視覚的に分離して看取される得るものであり、また、当該図形部分から特定の称呼及び観念を生じるとは認められないから、称呼及び観念上も当該図形部分と文字部分とを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする格別の事由は見出し得ない。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標から生じる称呼及び観念について考える際に、その構成中の「ROKI」の文字部分に注目することも決して少なくないといい得るところ、該「ROKI」の文字は、辞書等に掲載されていないものであり、かつ、世上一般に親しまれている語ともいい難いことからすれば、特定の読み及び意味を有しない一種の造語として認識されるというべきものであるから、その構成文字に相応する「ロキ」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、太いゴチック体からなる「ROKI」の欧文字を横書きしたとの印象を与える図形の中央部分を、3本の白い横線が右端から左端までを貫く構成からなるものであるところ、「ROKI」の欧文字4字をデザイン化している図形と一応視認できることから、「ロキ」の称呼を生じるものといえるが、特に3番目の文字が「K」と視認できるかにつき必ずしも明瞭ではなく、一般の消費者である本願指定商品の取引者、需要者にあっては、図形の意味が把握できず、明確に「ロキ」と称呼できない場合もあると推測されるものであり、また、特定の観念は生じないものと認められる。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおり、前者が幾何模様的な図形とややデザイン化してなる「ROKI」の文字との組み合わせからなるのに対し、後者は「ROKI」の欧文字を横書きしたとの印象を与える図形の中央部を3本の白い横線が右端から左端までを貫く構成からなるものであるから、その外観において、大きく相違するものである。

また、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「ロキ」の称呼を共通にする場合があるといい得るものの、本願指定商品の取引者、需要者が、引用商標について、「ロキ」と明確に称呼できない場合には、両商標は、その称呼において相違するものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標を比較することはできない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、たとえ「ロキ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において大きく相違し、観念においても比較することができないものであるから、両商標をそれぞれその指定商品に使用しても、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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