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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2011−300906(T2011−300906/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2722887号商標の指定商品中、第9類「電子計算機[中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープを含む。)],その他の電子応用機械器具及びその部品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2722887号商標(以下「本件商標」という。)は、「SPIN」の欧文字を横書きしてなり、平成元年12月22日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月29日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、同20年2月27日に第9類「電子計算機[中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープを含む。)],その他の電子応用機械器具及びその部品」ほか、第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第9類「電子計算機[中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープを含む。)],その他の電子応用機械器具及びその部品」(以下「取消請求に係る指定商品」という。)について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求めると申立て、その理由を次のように述べた(請求人は、被請求人の答弁に対する弁駁も提出した)。

本件商標は、取消請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである(弁駁内容は省略)。

3 被請求人の答弁及びその経緯

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めるとして、答弁書を提出したものであるが、当庁からの口頭審理に関する通知(審理事項通知)後、被請求人より、平成24年6月14日付け、本件審判事件における主張及び証拠の全てを撤回する旨の上申書が提出されたものである。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、上記3のとおり、本件審判事件における主張及び証拠の全てを撤回する旨の上申書を提出したことから、結局、被請求人は、答弁していないものとなった。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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