結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−2987(T2012−2987/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「炭酸入りの緑茶飲料,炭酸入りの烏龍茶飲料,炭酸入りの紅茶飲料」及び第32類「緑茶フレーバもしくは紅茶フレーバもしくは烏龍茶フレーバ入りの炭酸飲料」を指定商品として、平成23年3月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『炭酸茶』の文字を多少デザイン化しているが、この程度のデザイン化は、特異のデザイン化とは認められず、未だ特殊の態様とはいい難く、普通に用いられている域を脱しているものとは認められない。そして、その構成文字中の『炭酸』の文字は、『炭酸水の略。』を意味し、例えば、『炭酸水など、炭酸ガスを含む発泡性の清涼飲料水』を『炭酸飲料』と称しており、また、『茶』の文字は、『茶のわかばを採取して製した飲料。』の意味を有するほか、清涼飲料等に加味されることがあることも知られている。そして、インターネット情報によれば、『炭酸茶』の文字が使用されていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、単に前記商品が炭酸水と茶が加味されたものであること、すなわち、商品の原材料、品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、「炭酸茶」の漢字を表したものと理解し得るものの、「炭」「酸」「茶」の各文字の部首や構成部分には、一種独特な反りの特徴を持たせることで、極めて創造的な印象を受けるものである。
そうすると、本願商標は、原審が説示するような、普通に用いるような方法の域を脱しない態様で表示したものとはいい難く、むしろ、全体として創造的に図案化された文字よりなるものとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、視覚上特異な商標として看取させ、それをもって取引の指標とするものといえるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
そうとすれば、本願商標は、単に商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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