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Trademark Appeal Case

不使用取消審判における使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2012−300064(T2012−300064/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第3169047号商標(以下「本件商標」という。)は、「バスロマン」の片仮名を横書きしてなり、平成5年6月24日に登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,布製身の回り品,ふきん,敷き布,布団カバ―,布団側,まくらカバ―,カ―テン」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

なお、本件審判請求の登録日は、平成24年2月13日である。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。

1 本件商標は、通常使用権者2社において、指定商品中の「布製身の回り品」の範疇に属する「タオル」について継続して使用している。したがって、本件審判請求は成立しない。

2 商標権者は、織物業を営み、地産織物の不振から、トリコット製造販売を始めるにあたり、会社設立前に本件商標を出願し、登録を取得した。

その後、有限会社ユニカ(以下「(有)ユニカ」という。)を設立し、平成9年9月1日付で同社に対し、本件商標の通常使用権を設定したもので、乙第1号証はその証書写しである。

さらに、前記(有)ユニカの住所変更に伴い、平成16年9月1日に新たに本件商標の通常使用権設定を行い、乙第2号証はそれに係る証書写しであって、その契約内容は現在も有効なものである。

3 乙第3号証は、通常使用権者である(有)ユニカに対する石川建設株式会社(以下「石川建設(株)」という。)からの平成23年11月7日付社名入りオボロプリントタオル3000枚の注文書写しである。

4 乙第4号証は、乙第3号証の注文に応じて、前記石川建設(株)に納品した透明袋入タオルの前面及び背面の写真であり、背面中央下部に「製造物責任法」に対応する製造元の表示「(ユニカ謹製)」と共に、本件商標「バスロマン」の表示がタオルの懸紙に印刷されているのが認められる。

5 乙第5号証は、乙第4号証の袋入タオルに使用した懸紙の現物である。前記したとおり、「バスロマン(ユニカ謹製)」の表示が、懸紙左下部に印刷されている。

6 乙第6号証は、乙第3号証の注文に対する納品書写しであり、平成23年12月5日付にて乙第4号証のタオル3000枚が納品(出荷)されたことを証するものである。

7 乙第7号証は、運送業者の出荷報告書写しであり、乙第6号証に示される社名入りオボロプリントタオルの納品(出荷)の事実を裏付けるものである。

8 乙第8号証は、乙第3号証ないし乙第7号証に示される商標「バスロマン」を付したタオルの取引に係る、石川建設(株)による証明書である。

以上、乙第2号証ないし乙第8号証より、本件商標が通常使用権者(有)ユニカにより、本審判請求の登録前3年以内である平成23年11月ないし12月において、指定商品中の「布製身の回り品」の範疇に属する「タオル」について使用されていることは明白である。

なお、上記以外にも、本件商標をタオルに使用した事実が有るので、以下に詳述する。

9 乙第9号証は、平成17年7月にダイヤ毛糸株式会社に本件商標の通常使用権の設定をした覚書写しである。第5項に示されるとおり、自動更新であり、現在有効なものである。

10 乙第10号証は、乙第9号証に基づいてダイヤ毛糸株式会社が販売している「ボディウオッシュ美肌タオル」の化粧箱の前面及び背面のコピーであり、前面の中央下部に本件商標「バスロマン」が付されている。

11 乙第11号証は、乙第10号証に示した商品「美肌タオル バスロマン」の写真である。乙第10号証及び乙第11号証に示すタオルの材質は、パイル部分が絹70%、ポリエステル30%、グランド部分がポリエステル100%の特殊な経編物からなるボディタオルであり、大阪を中心とした手芸材料店、化粧品店など女性客の集まる店で販売されており、小売価格1890円の高級タオルである。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出に係る乙各号証及び主張によれば、以下事実が認められる。

(1)乙第2号証は、商標権者を甲とし、(有)ユニカを乙として、両者間で取り交わされた平成16年9月1日付けの「登録商標通常使用権設定許諾証書」の写しである。

これには、甲が、本件商標について、乙に、「許諾範囲/全部」、「地域/国内全域」「期間/平成16年9月1日から権利消滅まで。」等の範囲で、通常使用権を設定した旨の記載と、両者の記名、押印がされている。

(2)乙第3号証は、石川建設(株)から(有)ユニカに宛てた平成23年11月7日付の注文書写しである。

これには、「名称」欄に、「社名入り/オボロプリントタオル」の記載、「数量」欄に、「3,000枚」の記載がある。

(3)乙第4号証は、乙第3号証の注文に応じて、石川建設(株)に納品したとする透明袋入の懸紙で包装されたタオルの表面及び背面の写真であるところ、その懸紙表面には、水引きの形が印刷された下方に、「石川建設株式会社」の記載、また、懸紙背面中央下方に、「バスロマン」(以下「使用商標」という。)、「マルアール」の記号及び「(ユニカ謹製)」が縦一列に記載されている。

(4)乙第5号証は、乙第4号証の袋入タオルに使用した懸紙の現物である。

(5)乙第6号証は、(有)ユニカから石川建設(株)に宛てた平成23年12月5日付の納品書控の写しであるところ、これには、乙第3号証の注文に対応した、品名と数量が記載されていることが認められる。

(6)乙第7号証は、運送業者を「名鉄運輸株式会社」とし、荷送人を「(有)ユニカ」とする2011年12月6日(火)出荷分の「出荷一覧」写しであるところ、これには、「荷受人情報」欄に、「石川建設(株)」、「記事・配達指定日」欄に、「社名入りオボロプリントタオル」「12/7(水)必着」などの記載がある。

(7)乙第8号証は、「証明願」を表題とする書面であるところ、これには、石川建設(株)は、平成23年11月7日に、(有)ユニカに注文した「バスロマン ユニカ謹製」社名入りオボロプリントタオル3000枚が、平成23年12月7日に名鉄運輸株式会社により納品されたことを証明する旨記載されている。

2 前記1で認定した事実を総合すれば、以下のように判断される。

(1)使用商標及び使用商品について

乙第3号証、乙第6号証ないし乙第8号証に記載された「社名入りオボロプリントタオル」(以下「使用商品」という。)は、乙第4号証の写真に示すものと認められるところ、当該使用商品は、取消請求に係る指定商品中の「布製身の回り品」の範疇に属する商品である。

そして、乙第4号証及び乙第5号証の懸紙に表示された使用商標は、本件商標と縦書きか横書きかの表示態様に相違するところがあるものの、その他の構成・態様を同じくするものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標と認め得るものである。

(2)使用者について

乙第2号証の「登録商標通常使用権設定許諾証書」によれば、(有)ユニカは、商標権者から本件商標についての使用を許諾された者、すなわち、通常使用権者であると認める。

(3)使用時期について

注文書(乙3)記載の平成23年11月7日、納品書(乙6)記載の平成23年12月5日、出荷一覧(乙7)記載の2011年12月6日及び証明願(乙8)記載の平成23年12月7日は、いずれも本件審判の請求の登録前3年以内のものである。

(4)小括

以上によれば、本件審判の請求の登録前3年以内である平成23年12月頃に、通常使用権者は、請求に係る指定商品中、「布製身の回り品」の範疇に属する「タオル」に本件商標と社会通念上同一の商標を付したものを譲渡したものと認め得るものである。

そして、通常使用権者による上記行為は、「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為」(商標法第2条第3項第2号)に該当するものである。

3 まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者によって、本件商標と社会通念上同一の商標を請求に係る商品について使用していたことを証明したものというべきである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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