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Trademark Appeal Case

地名と材料表示の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第5901号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」 を指定商品として、平成7年6月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

「この商標登録出願に係る商標は、『ニュージーランド信託統治領の島群のコイン』を認識する『Cook Islands COIN』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを各国のコインを加工・デザインしてペンダントトップ、指輪、イヤリング等に使用されたりしている本願の指定商品に使用しても、商品の品質、材料を表示するものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Cook Islands COIN」の欧文字とその音を表す「クックアイランズ・コイン」の片仮名文字を普通に用いられる方法で2段に横書きしてなるところ、指定商品中の「身飾品」については、各国のコインを加工・デザインしたペンダントトップ・指輪が「コイントップ」「ペンダントコイン」「金貨リング」等と称して販売されていることは周知の事実といえる。そしてまた、宝飾品の販売カタログ(株式会社フジサンケイリビングサービス発行:ディノス創立25周年感謝号及び同98年春夏号)に「クックアイランドコインペンダント」と称して販売されている事実もある。

上記事実からすると、本願商標はその指定商品中の「身飾品」に使用するときは、これに接する取引者・需要者に「クックアイランズのコインを使用したもの」との意味を表した文字と認識されるにとどまるものであるから、商品の品質を表示するにすぎないものというべきであり、自他商品を識別する機能を有しない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

なお、 請求人(出願人)は、原審においてクック諸島政府との契約書を提出し、「本願は出願人がクック諸島政府との契約に基づき、本出願に係る商標の登録を獲得しようとするものである。」旨、述べているが、そのような事情は本願商標の識別性に影響を及ぼすものでない。また、請求人の「クックアイランズすなわちクック諸島は周知でないから自他商品識別標識としての機能を発揮する」旨の主張は、広辞苑(第4版)に「クック諸島(Cook Islands)」の説明として「フィジー諸島の東、南東太平洋上に点在する八個の小火山島および珊瑚礁島群。(中略)1901年以後ニュージーランド領」の記載があることから採用できないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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