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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−1862(T2012−1862/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「芋の小町」の文字を表してなり、第31類「いも」を指定商品として、平成22年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1627610号商標(以下「引用商標」という。)と『コマチ』の称呼及び『小町娘の略』の観念を共通にする類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「芋の小町」の文字を表してなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体をもって、視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標の構成中、「芋」の文字部分は、その指定商品の普通名称を表すものであり、また、「小町」の文字部分は、「評判の美しい娘」を意味する「小町娘」の略(広辞苑第六版)であるとしても、格助詞の「の」を介して「芋の小町」と一連一体に表した本願商標に係る構成においては、全体として一体不可分のものと認識されるものとみるのが自然である。

また、本願商標から生ずる「イモノコマチ」の称呼も冗長ではなく、他に、「小町」の文字部分のみが分離、抽出され、取引に資されるとみるべき格別の理由は見出せない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるものであり、その構成文字に相応して、「イモノコマチ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。

したがって、本願商標から「コマチ」の称呼及び「小町娘の略」の観念をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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