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Trademark Appeal Case

外来語の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−2678(T2012−2678/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「5 LAYERING」の数字及び欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成23年3月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『5 LAYERING』を標準文字で表してなるが、その構成中『LAYERING』の文字は、『重ね着』を意味する語であって、該文字やこれに通じる『レイヤリング』の文字は、『重ね着』を意味する語として、また、『重ね着に向いている商品』『重ね着しているように見える商品』を紹介する際の語として、しばしば使用されている実情がある。また、商品の品番・型番や数量等を表すため、『5』のような算用数字が一般的に使用されていることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、それが上記のような品番・型番や数量等を表すための数字及び『重ね着』を意味する語であることを認識するにとどまり、結局、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「5 LAYERING」の文字よりなるところ、その構成中、「LAYERING」の文字は、原審説示のとおり「重ね着」の意味を有する英語であるとしても、例えば、「研究社新英和大辞典第6版(研究社)」に同意の記載はなく、また、より一般的な辞書の「ベーシックジーニアス英和辞典(大修館書店)」や、服飾関連の「新・田中千代服飾事典(同文書院)」には、該語に関する記載を発見できない。

そうすると、該「LAYERING」の文字は、「重ね着」を意味する英語として、一般に広く親しまれているものとはいい難く、直ちに、該意味合いを理解させるものということはできない。

そうとすれば、該語が、原審説示のごとき意味合いを看取させる場合があるとしても、数字と該語を組み合わせた構成よりなる本願商標は、直ちに本号に該当するものではなく、むしろ特定の意味合いを有しない造語と認識させるとみるのが相当である。

そして、当審において職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、請求人の該文字の使用は認められるものの、「LAYERING」又は「レイヤリング」の文字の前に数字を組み合わせた標章が、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用したとしても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識し得ない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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