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Trademark Appeal Case

使用商標と指定商品の関係

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2011−301101(T2011−301101/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4665949号商標の指定商品中、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4665949号商標(以下「本件商標」という。)は、「LED WIPOWER」の欧文字と「エルイーディーワイパワー」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成14年6月26日に登録出願、同15年3月3日に登録査定がなされ、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同15年4月25日に設定登録されたものである。そして、本件審判の請求の登録は、平成23年12月26日である。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品中「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

(1)本件商標が請求に係る指定商品に使用されていないことについて

被請求人は、答弁書において、「LED WIPOWER/エルイーディワイパワー」は、「自動車用商品のワイパーについて」使用されていると述べているが、本件審判請求に係る指定商品は、「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」であり、「自動車用商品のワイパー」(自動車の部品及び附属品)ではない。

(2)本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標が使用されていることについて

被請求人提出の証拠のうち、日付が入っているものは、乙第1号証中の「日本経済新聞」(写し)及び新幹線の写真が写っているもの、並びに受領書(乙2及び乙3)のみであるが、これらの証拠には、本件商標は記載されていない。

したがって、その他の証拠は、本件商標の使用時期を示す証拠とはならない。

「日本経済新聞」(写し)中にあるのは「LEDワイパー」であり、本件商標「LED WIPOWER/エルイーディワイパワー」と明らかに違う。

なお、「LEDワイパー」の語句は、もとから上記新聞中に記載されていたのではなく、被請求人が付加したものと認められることを申し添える。

乙第2号証及び乙第3号証中には、「品名」(商品名の意味と理解する)欄に「LED ワイパワー」の記載があるが、これでは、「LED ワイパワー」がどのような商品に付されているのか皆目検討がつかない。

したがって、請求に係る指定商品(「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」)に本件商標が使用されていることは証明されない。

以上より、日付が入っている上記証拠によっても、請求の登録前3年以内に本件商標が使用されていることは証明されない。

(3)商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標を使用していることについて

被請求人提出の証拠中には、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標を使用していることをうかがわせる記載はない。

(4)まとめ

以上より、被請求人提出の書類によっては、本件審判請求に係る指定商品について、その請求の登録前3年以内に商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが登録商標(当該商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることは、証明されていない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。

答弁の理由

被請求人は、日本国内において自動車用商品の「ワイパー」について、平成15年から現在まで「LED WIPOWER/エルイーディーワイパワー」の商標を使用している。

自動車業界にて販売しており、LEDワイパワーにてカタログに掲載されており、販売の際の受領書にもLEDワイパワーが記載されている。

第4 当審の判断

1 本件審判請求に係る指定商品は、「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」であるところ、被請求人は、日本国内において「自動車用商品のワイパー」について「LED WIPOWER/エルイーディーワイパワー」の商標を使用していると主張し、乙各号証を提出している。

2 そこで、被請求人提出の乙各号証を見ると、乙第1号証は、「LEDワイパワーのカタログ」とするものであるが、そこには、2010年(平成22年)11月2日付け日本経済新聞の一部コピー、英文の商品説明書、和文の商品説明書、自動車・鉄道車両の前部又は後部の写真、及び、2010年秋を発行日とする「新幹線」の題号の冊子の表紙写しがとじられている。

そして、日本経済新聞の記事、掲載写真及び、自動車・鉄道車両の各掲載写真から見て、これらは、被請求人も言うように、「自動車用商品のワイパー」(以下「使用商品」という。)、すなわち、「自動車等のワイパー」に関するものと認められる。

また、乙第2号証(受領書)及び乙第3号証(受領書)は、乙第1号証に照らして、「自動車等のワイパー」に関するものということができ、「ワイパー」は、本件商標の指定商品中の「自動車並びにその部品及び附属品」に属する商品であるといえる。

3 そうとすれば、使用商品は、本件商標の指定商品中の「自動車並びにその部品及び附属品」に含まれる商品であるといえるから、本件審判請求に係る指定商品「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」には含まれないこと明らかである。

してみれば、使用商品が、本件取消請求に係る指定商品である「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」に含まれることを前提として、本件商標が本件予告登録前3年以内に商標権者により使用をしていたという被請求人の主張及び立証は、その前提を欠くものである。

4 まとめ

以上によれば、乙第1号証に示す使用商品は、いずれも取消請求に係る指定商品には含まれない商品であり、その他、本件商標ないし本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判の請求の登録前3年以内に、取消請求に係る指定商品のいずれかについて使用されたことを認めるに足りる証拠の提出はない。

5 結び

以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標の使用をしていたことを証明し得なかったものといわざるを得ないし、また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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