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Trademark Appeal Case

称呼と商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第4450号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Bee Jewel」と「ビージェル」の文字を二段併記してなり、第29類「蜂の子を乾燥させ、粉末状に砕いてカプセルに入れた健康食品」を指定商品として、平成6年5月18日登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標は、商標法第4条第1号第11項に該当するとして引用した登録第3231597号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ビージュエル」の文字を横書きしてなり、第30類「蜂産品(プロポリス、ローヤルゼリー、ハチミツなど)の加工食品」を指定商品として平成5年4月21日登録出願、同8年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標は、「Bee Jewel」と「ビージェル」の文字を二段併記してなるところ、「Bee Jewel」の文字部分より、「ビージュエル」の称呼を生じるものと認められる。他方、引用商標は、「ビージュエル」の文字を書きしてなるから、これより「ビージュエル」の称呼を生じること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ビージュエル」の称呼を共通にする類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、外観、観念の点を勘案しても、全体として出所の混同を生ずるおそれのある称呼上類似のものと判断するのが相当である。

そして、請求人は、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、商品の原材料及び品質並びに商品の販売される商店が異なる旨を主張するが、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、共に蜂及び蜂より産出されるものを素材として加工したものであって、共にこれらは、美容を目的とする健康食品若しくはダイエット用品の範疇のものと解されるものである。そして、近年、スーパードラッグストアが各地に店舗をかまえ、その店舗には薬剤師が常勤しおり、医薬品、医療用品をはじめとして、健康食品、ダイエット用品まで販売している実情がある。

そうとすれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、原材料、用法、用途、販売場所等を同じくする類似の商品と認められるものである。

以上のとおりであって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願商標が上記法条に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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