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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼と商品の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第4450号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第4450号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ビージュエル」
争点(論点)
称呼と商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第4450号・不服)は、本件商標と引用商標「ビージュエル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と商品の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Bee Jewel」と「ビージェル」の文字を二段併記してなり、第29類「蜂の子を乾燥させ、粉末状に砕いてカプセルに入れた健康食品」を指定商品として、平成6年5月18日登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標は、商標法第4条第1号第11項に該当するとして引用した登録第3231597号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ビージュエル」の文字を横書きしてなり、第30類「蜂産品(プロポリス、ローヤルゼリー、ハチミツなど)の加工食品」を指定商品として平成5年4月21日登録出願、同8年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標は、「Bee Jewel」と「ビージェル」の文字を二段併記してなるところ、「Bee Jewel」の文字部分より、「ビージュエル」の称呼を生じるものと認められる。他方、引用商標は、「ビージュエル」の文字を書きしてなるから、これより「ビージュエル」の称呼を生じること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ビージュエル」の称呼を共通にする類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、外観、観念の点を勘案しても、全体として出所の混同を生ずるおそれのある称呼上類似のものと判断するのが相当である。

そして、請求人は、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、商品の原材料及び品質並びに商品の販売される商店が異なる旨を主張するが、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、共に蜂及び蜂より産出されるものを素材として加工したものであって、共にこれらは、美容を目的とする健康食品若しくはダイエット用品の範疇のものと解されるものである。そして、近年、スーパードラッグストアが各地に店舗をかまえ、その店舗には薬剤師が常勤しおり、医薬品、医療用品をはじめとして、健康食品、ダイエット用品まで販売している実情がある。

そうとすれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、原材料、用法、用途、販売場所等を同じくする類似の商品と認められるものである。

以上のとおりであって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願商標が上記法条に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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