結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−2622(T2012−2622/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「必殺仕事人」の漢字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成23年2月7日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同年8月22日付け手続補正書により、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,テレビジョンシリーズ番組の制作又は配給,放送番組の企画・制作又は配給,放送番組の制作,テレビジョンシリーズ番組の制作における演出,放送番組の制作における演出,ぱちんこホールの提供,娯楽施設の提供,オンラインによるゲームの提供,通信ネットワークを介した画像・映像・音楽・ゲーム又は映画の提供,携帯電話機による通信を用いて行う画像・映像・音楽・ゲーム又は映画の提供」に補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、1979年からテレビ朝日系列で必殺シリーズとして放送を開始された時代劇のテレビ番組名である『必殺仕事人』の文字を標準文字により表示してなるから、これを本願指定役務中、例えば『必殺仕事人に関するテレビジョンシリーズ番組の制作又は配給,必殺仕事人に関する放送番組の企画・制作又は配給,必殺仕事人に関する放送番組の制作,必殺仕事人に関するテレビジョンシリーズ番組の制作における演出,必殺仕事人に関する放送番組の制作における演出』等に使用するときは、その登場人物、基本的なストーリー等を共通にするから、単に役務の質(内容)を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「必殺仕事人」の文字を標準文字で表してなるものである。
ところで、「必殺仕事人」の文字は、必殺シリーズといわれるテレビ時代劇番組の第15弾として、1979年5月から1981年1月まで、84回にわたってテレビ朝日系列で放送された番組のメインタイトルと認められる(甲第1号証)。
しかしながら、「必殺仕事人」をメインタイトルとする放送番組においては、そのメインタイトルのほかに、いずれの作品にもサブタイトル(例えば、「主水の浮気は成功するか?(第1話)」、「主水おびえる!闇に光る眼は誰か?(第2話)」)が付され、作品毎にその内容が異なっていることから、「必殺仕事人」の文字からは、時代劇番組の具体的な内容が特定された不変なものということができず、また、登場人物、配役、基本的なストーリー展開等において共通するところがあることをもって、テレビ放送番組の内容が特定されるものということもできない。
そうとすると、「必殺仕事人」の文字からは、テレビ時代劇番組の具体的な内容を看取させるとはいい難いことから、本願商標は、特定の役務の質を直ちに認識し、理解させるものということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、いずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。