Trademark Appeal Case
氏のローマ字表記の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第12958号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲に示すとおりの構成よりなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車,風車」を除く。),水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過機,搾乳機,育雛機,ふ卵機,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,苗床幕,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,家庭用電気洗濯機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ」を指定商品として、平成8年11月14日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において「本願商標は、ありふれた氏と認められる「森谷」に通じる「MORITANI」の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
よって判断するに、「森谷」の氏を有する者が多数存在することは、例えば、佐久間英著「日本人の姓」(六藝書房)の「多い姓の六千傑」の記載に徴して認められるところである。そして、日常の商取引において氏を表す場合、必ずしも漢字のみに限らずローマ文字をもって表示する場合も決して少なくないのが実情である。
しかして、本願商標は、別掲に示したとおりであって、「森谷」の字音をローマ文字で格別特異とはいえない書体をもって書してなるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標が商取引の場において使用されるときは、これに接する取引者・需要者は、該文字がありふれた氏「森谷」をローマ文字で表したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
請求人(出願人)は、審決例及び登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張し、かつ、商品の販売に際して本願商標を使用しており新聞紙上などにおいて継続的にその広告を行っているとして、会社案内及び各新聞を提出しているが、それらの事例は商標の具体的構成及び指定商品において本願商標とは異にするものである。また、会社案内及び各新聞掲載広告は、「機械の総合商社 株式会社守谷商会」等の表示と相俟って使用されているものであり、さらに商品の生産又は販売数量、売上高などが明らかでないところであって、これら証拠では前記認定を相当とするから、同人の主張理由は採用することができない。
したがって、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ないから、本願商標を商標法第3条第1項第4号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は妥当であって取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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