結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−1341(T2012−1341/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ロマンポルノ」の片仮名を標準文字で表してなり、第9類「業務用テレビゲーム機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成22年9月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ロマンスポルノグラフィー(romance+pornografhy)』の略語である『ロマンポルノ』の文字を標準文字で書してなるものであるから、これよりは、全体として『恋愛物の性的興味をそそるような描写を主とした文学・書画・写真・映画の類。ポルノ』の意味合いを容易に認識させるにすぎず、これを本願指定商品中、例えば『上記に照応する内容の家庭用テレビゲームおもちゃ・携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM・インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル・映写フィルム・スライドフィルム・インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル・録画済みビデオディスク及びビデオテープ・電子出版物』などに使用するときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ロマンポルノ」の片仮名よりなるところ、前半の「ロマン」の文字部分が、「一般に、長編小説。」などの意味を有し、後半の「ポルノ」の文字部分が、「(もとギリシア語で娼婦の意)ポルノグラフィーの略。性的興味をそそるような描写を主とした文学・書画・写真・映画の類。ポルノ。」を意味する(ともに「広辞苑第六版」:岩波書店)ものであるとしても、本願商標を構成する各文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく書されており、その構成文字に軽重の差はなく、その一体的な構成からして、本願商標は、全体として一体不可分の造語として看取されるものである。
そうとすれば、本願商標から原審説示の如き意味合いを理解させるものではなく、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
また、当審において職権をもって調査したが、該「ロマンポルノ」の文字が、本願商標の指定商品の業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして使用されている事実はもとより、特定の商品の品質等を表示するものとして認識されるというべき事情は発見できず、むしろ、インターネット情報によれば、該文字は、請求人が制作した成人映画に使用された「日活ロマンポルノ」の略称として理解されるといえるものであって、その種業界において知られているものといい得るものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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