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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「漢字の複数称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第6264号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第6264号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「如庵」
争点(論点)
漢字の複数称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第6264号・不服)は、本件商標と引用商標「如庵」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「漢字の複数称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ジョアン」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成8年3月25日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年4月15日付差出しの手続補正書をもって「菓子(氷砂糖,水あめを除く。),パン」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第945709号商標(以下、「引用商標」という。)は、「如庵」の漢字を縦書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和45年6月29日登録出願、同47年1月22日登録、現に有効に存続するものである。

なお、その他に引用した登録第1002275号、同第1098452号、同第1634939号、同第2703937号、同第3124189号の商標は、本願商標の指定商品が「菓子(氷砂糖,水あめを除く。),パン」に補正された結果、これとは指定商品において非類似となったものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記構成のとおりであるから、その構成文字に相応して「ジョアン」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、前記のとおり「如庵」の漢字よりなるものであるところ、該文字は特定の意味合いを理解させない造語よりなると認められるものである。そして、その構成中前半部の「如」の文字は、請求人主張の如く、音読みで「ニョ」と発音されることがあるとしても、漢和辞典によれば、「ジョ」と音読みすることの記載もあり、「如才(ジョサイ)」「如月(ジョゲツ)」「突如(トツジョ)」「欠如(ケツジョ)」等の熟語例にみられるように、これが「ジョ」と発音される場合も少なくないといい得るものである。

してみれば、引用商標は、「ニョアン」の称呼を生ずるほか、「ジョアン」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観・観念を考慮しても、なお、それぞれより生ずる「ジョアン」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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