Trademark Appeal Case
漢字の複数称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第6264号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「ジョアン」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成8年3月25日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成10年4月15日付差出しの手続補正書をもって「菓子(氷砂糖,水あめを除く。),パン」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第945709号商標(以下、「引用商標」という。)は、「如庵」の漢字を縦書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和45年6月29日登録出願、同47年1月22日登録、現に有効に存続するものである。
なお、その他に引用した登録第1002275号、同第1098452号、同第1634939号、同第2703937号、同第3124189号の商標は、本願商標の指定商品が「菓子(氷砂糖,水あめを除く。),パン」に補正された結果、これとは指定商品において非類似となったものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記構成のとおりであるから、その構成文字に相応して「ジョアン」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、前記のとおり「如庵」の漢字よりなるものであるところ、該文字は特定の意味合いを理解させない造語よりなると認められるものである。そして、その構成中前半部の「如」の文字は、請求人主張の如く、音読みで「ニョ」と発音されることがあるとしても、漢和辞典によれば、「ジョ」と音読みすることの記載もあり、「如才(ジョサイ)」「如月(ジョゲツ)」「突如(トツジョ)」「欠如(ケツジョ)」等の熟語例にみられるように、これが「ジョ」と発音される場合も少なくないといい得るものである。
してみれば、引用商標は、「ニョアン」の称呼を生ずるほか、「ジョアン」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観・観念を考慮しても、なお、それぞれより生ずる「ジョアン」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。