Trademark Appeal Case
品番と特性表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−11967(T2011−11967/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「01−mini」の文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成20年12月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『01−mini』の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中の『01』の文字は、商品の品番、型式等を表示するための数字の一類型であり、『mini』の文字は、『小型の』等を意味する語として一般に親しまれ、使用されているものであるから、全体として『品番、型式が01である小型の商品』程の意味合いを容易に認識、理解させるものである。してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が『品番、型式が01である小型の商品であること』、すなわち、単に商品の品質、形状を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審においてした審尋
当審において、職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので、別掲のとおり、請求人に対し、平成24年2月14日付け審尋によってこれを開示し、意見を求めた。
4 審尋に対する請求人の意見の要点
請求人は、前記3の審尋に対して、平成24年3月30日付け回答書を提出して、要旨以下の主張をし、証拠方法として、甲第23号証ないし甲第30号証を提出した。
本願商標は一体的に構成され、その構成文字に即した「ゼロワンミニ」が容易に一息で称呼しうるものであり、これは過去の登録商標の存在により裏付けられるものである。本願商標は辞書に掲載される成語ではなく、請求人の造語であるから、特定の意味を看取することはなく、自他商品の識別標識として認識することが自然である。
5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、これらは「−」(ハイフン)を介して、「01」の数字と「mini」の欧文字とからなるものであると直ちに看取されるものである。
そして、「01」の数字は、商品の品番、型式又は規格等を表す記号又は符号として、取引上類型的に採用されるものであり、「mini」の欧文字は、「小さい物」の意味を有する英語であって、その表音である「ミニ」の外来語と共に、一般に広く使用されているものである。
また、本願に係る指定商品を取り扱う業界においても、別掲のとおり、「mini」又は「ミニ」の語が、「商品が小型であること。」を意味するものとして、取引上普通に採択、使用されている事実がある。
さらに、本願商標は、「01」と「mini」の部分が一体不可分に認識されるべき格別の事情は見いだし得ない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、当該商品が「01」という品番であって、「小型の商品」であることを表したものと理解させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
なお、原査定においては、商標法第3条第1項に係る拒絶の理由について、本願商標が同項第3号に該当するとして本願を拒絶したものであるが、本願商標は、上記のとおり、その指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない商標であり、この認定において原査定と実質的に相違するものではないから、結局、本願を拒絶した原査定は、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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