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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−3173(T2012−3173/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メラノケア」の文字及び「melano care」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品とし、平成23年4月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成からなる登録第4967619号商標(以下「引用商標」という。)と『メラノケア』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「メラノケア」の文字及び「melano care」の欧文字を上下二段に書してなるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、「メラノケア フォーミュラ」の片仮名と「Melano−Care Formula」の欧文字とを上下二段に書してなり、上段の片仮名は、下段の欧文字部分の読みを特定したものと容易に認識し得る構成よりなるところ、その構成中前半の「メラノケア」「Melano−Care」の文字と後半の「フォーミュラ」「Formula」の各文字との間には、1文字程度の間隔があるものの、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「メラノケアフォーミュラ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、引用商標の後半の「フォーミュラ」「Formula」の文字が、「方式、処方」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、殊更、これを省略して、前半の「メラノケア」「Melano−Care」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分なものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが自然である。

してみれば、引用商標からは、その構成文字全体より「メラノケアフォーミュラ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、引用商標から「メラノケア」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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