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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「造語の識別力と記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−6968(T2012−6968/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−6968(T2012−6968/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力と記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−6968(T2012−6968/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Speedmetabolizer」及び「スピードメタボライザー」の文字を上下二段に横書きしてなり、第29類「植物性エキス・動物性エキス等を主原料とするゼリー状・錠剤状・液状・粉末状・粒状又はカプセル状の加工食品」を指定商品として、平成23年6月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Speedmetabolizer』『スピードメタボライザー』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の『Speed』『スピード』の文字は、『簡単な、早い』等を意味し、『metabolizer』『メタボライザー』の文字は、『(新陳)代謝させるもの』等を意味することから、全体として、『短期間に(新陳)代謝させるもの』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、『短期間に(新陳)代謝させる効能を有する商品』程の意味合いを認識するに止まり、単に、商品の効能、品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Speedmetabolizer」及び「スピードメタボライザー」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その上段に位置する欧文字部分及び下段に位置する片仮名部分は、各々、その構成各文字を同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、下段の片仮名部分は、上段の欧文字部分の読みを表したものとして認識されるものである。

そして、その構成中「Speed」「スピード」及び「metabolizer」「メタボライザー」の各語が、それぞれ原審説示の意味合いを有するとしても、欧文字、片仮名ごとに各語を一体に表した「Speedmetabolizer」及び「スピードメタボライザー」の文字が、本願指定商品との関係において、特定の意味を有するものとして一般に親しまれているとはいい難く、むしろその構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、「Speedmetabolizer」又は「スピードメタボライザー」の文字が、その指定商品との関係において、原審説示の意味を表すものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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