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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−23760(T2011−23760/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「中古住宅情報館」の文字を標準文字で表してなり、第36類、第37類及び第42類に属する出願時の願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年5月20日に登録出願されたものである。そして、第36類の指定役務については、平成24年7月26日付け手続補正書によって、別掲のとおりの役務とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『中古住宅情報館』の文字を標準文字で表してなるところ、『情報館』の文字が『情報を提供するところ』の意味を有する語として使用され、『住宅情報館』の語が『住宅に関連する情報やそれに関連する役務の提供を行うところ』の意味合いを表す語として使用されているから、本願商標全体として『中古住宅に関する情報やそれに関連する役務の提供を行うところ』ほどの意味合いを容易に理解させるものである。そうすると、これをその指定役務中、例えば『建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,暖冷房装置の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,建築物の設計,測量,地質の調査』等に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『中古住宅に関する役務』であると認識するに止まり、単に役務の質を表示するにすぎない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「中古住宅情報館」の文字からなるものであり、その構成文字全体から、「中古住宅に関する情報を提供するところ」の意味を認識させるとしても、「建物又は土地の情報の提供」が削除された補正後の指定役務との関係においては、その役務の質を表示したものと認識されるとはいい難いものである。

また、職権をもって調査するも、該文字が、本願の補正後の指定役務について役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、当該役務の取引者、需要者が該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を役務の質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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