結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−5776(T2012−5776/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ベニカグリーンアップ」の片仮名を標準文字で表してなり、第1類「植物成長調整剤類、肥料」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成23年5月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。以下まとめていうときは「引用各商標」という。
(1)登録第3041489号商標(以下「引用商標1」という。)は、「グリーンアップ」の片仮名を横書きしてなり、平成4年10月27日に登録出願、第1類「肥料」を指定商品として、同7年4月28日に設定登録されたものである。
(2)登録第4730526号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GREEN UP,グリーンアップ」の欧文字及び片仮名を標準文字で表してなり、平成15年4月4日に登録出願、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」を指定商品として、同15年12月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ベニカグリーンアップ」の文字よりなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔をもって、外観上軽重の差なく一体的に表されているものであり、また、これより生ずる「ベニカグリーンアップ」の称呼もやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。
ところで、本願商標中後半の「グリーンアップ」の文字部分は、「(若葉が萌え出て)緑が濃くなる」程の意味を有する英語の「green up」に通じるものであって、本願指定商品との関係においては、自他商品識別力が比較的弱いものといえる。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ベニカグリーンアップ」の一連の称呼及び「ベニカ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しないものというのが相当である。
他方、引用商標1は前記2のとおり、「グリーンアップ」の文字よりなるところ、該文字に相応して「グリーンアップ」の称呼を生じ、「(若葉が萌え出て)緑が濃くなる」程の意味合いを想起させるものである。
同じく、引用商標2は「GREEN UP,グリーンアップ」の文字よりなるところ、該文字に相応して「グリーンアップ」の称呼を生じ、同様に「(若葉が萌え出て)緑が濃くなる」程の意味合いを想起させるものである。
そこで、本願商標と引用各商標とを比較するに、両商標はそれぞれ前記のとおりの構成よりなることから、外観においては明らかに区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ベニカグリーンアップ」及び「ベニカ」の称呼と引用各商標から生じる「グリーンアップ」の称呼は、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。
さらに、観念についてみるに、前記のとおり、本願商標は特定の観念を有しないのに対し、引用各商標からは「(若葉が萌え出て)緑が濃くなる」程の意味合いを想起させるものであるから、両商標は観念において類似するとはいえない。
してみれば、本願商標と引用各商標は外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
また、他に本願商標と引用各商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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