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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−4842(T2012−4842/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−4842(T2012−4842/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「医療データに関するコンピュータネットワーク用サーバ」
争点(論点)
称呼類似と外観の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−4842(T2012−4842/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「医療データに関するコンピュータネットワーク用サーバ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年4月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月18日受付の手続補正書により、第9類「ベルトコンベヤー・ローラーコンベヤー・搬送装置・整列合流用搬送装置を制御するための有線通信機械器具及びその部品,荷役用機械器具用の有線通信機械器具,ベルトコンベヤー・ローラーコンベヤー・搬送装置・整列合流用搬送装置を制御するための電子応用機械器具及びその部品,荷役用機械器具用の電子応用機械器具,ベルトコンベヤー・ローラーコンベヤー・搬送装置・整列合流用搬送装置を制御するためのコンピュータプログラム並びにソフトウェア及びファームウェア,ベルトコンベヤー・ローラーコンベヤー・搬送装置・整列合流用搬送装置を制御するための電子応用機械器具又は荷役用機械器具用コンピュータプログラム並びにソフトウェア及びファームウェア,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第5425564号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成20年12月9日登録出願、第9類「医療データに関するコンピュータネットワーク用サーバ」を指定商品として、同23年7月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、これは、「id LinX」の文字を青色の特徴ある書体で表し、構成中の「i」の文字部分は、それぞれ一部を黄色により、いずれも図案化されており、全体としてまとまりよく特徴的に表されているものである。また、該「id LinX」の文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語であって、その構成文字に相応して「アイディリンクス」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものである。

一方、引用商標は、別掲2のとおりの構成からなるところ、これは、「ID-Link」の欧文字及びハイフン「-」を書してなるものであって、その構成中「ID」の文字は、「本人であることを証明できるカード」の意味を有し、「Link」の文字は、「結びつけるもの、きずな」の意味を有するものであるが、全体としては、特定の語義を有しない一種の造語として看取されるものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「アイディリンク」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否についてみるに、外観においては、本願商標は、別掲1のとおり、構成中の「i」の文字部分は、それぞれ一部を黄色により、いずれも図案化されており、「id LinX」の文字を全体としてまとまりよく特徴的に表しているのに対し、引用商標は、「ID-Link」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、本願商標と引用商標とは、構成全体の外観においてその印象が大きく異なり、判然と区別できるものである。

称呼においては、本願商標から生じる「アイディリンクス」の称呼と引用商標から生じる「アイディリンク」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾における「ス」の音の有無に差異を有するのみであり、該音「ス」の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、互いに、語調、語感が近似しているものである。

また、観念については、本願商標と引用商標は、共に特定の観念は生じないものであるから、観念については、比較することができないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼において近似するとしても、観念においては比較することができず、外観においては判然と区別できるものである。

そして、両商標の比較において、外観、称呼及び観念を総合的に判断すると、称呼の類似性が外観における大きな差異を凌駕するものとはいい難く、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なる商標というのが相当である。

よって、両商標は、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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