結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−5139(T2011−5139/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成22年2月10日に登録出願されたものである。
そして,指定商品については,原審における同年11月17日提出の手続補正書により,第30類「英国産のビスケット,英国産のビスケットを用いた菓子及びパン,英国産のビスケット用即席菓子のもと」に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりである。
(1)登録第2324643号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,昭和63年6月8日に登録出願,第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成3年7月31日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされ,さらに,平成15年8月6日に指定商品を第30類「菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がされたものであるが,平成23年7月31日に存続期間満了により消滅し,その登録の抹消が平成24年4月25日になされたものである。
(2)登録第5262971号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成からなり,平成20年8月6日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成21年9月4日に設定登録され,その後,平成23年9月20日に指定役務中,第35類「牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用油脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について,一部放棄による一部抹消の登録がされ,現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標1について
引用商標1は,上記2(1)のとおり,存続期間の満了により消滅し,その登録の抹消がなされたものであるから,引用商標1を引用商標とする原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標は,別掲1のとおり,「ARTISAN」及び「BISCUITS」の欧文字を,だ円に沿うように湾曲させて上下に配し,その中央に「BAKED BY HAND」の欧文字を横書きし,その上下に,「ASHBOURNE」及び「ENGLAND」の欧文字を,他の欧文字に比して小さく横書きしてなるところ,本願商標の構成中,「ENGLAND」の欧文字は「英国」を,「ASHBOURNE」の欧文字は英国ダービーシャー州の都市である「アッシュボーン」を意味し,また,「BAKED BY HAND」の欧文字は,この文字全体から「手作りで焼かれた」程の意味合いを容易に理解させ,さらに,「BISCUITS」の欧文字は,洋菓子の一種である「ビスケット」を意味する語として,我が国において広く親しまれていることから,その指定商品「英国産のビスケット,英国産のビスケットを用いた菓子及びパン,英国産のビスケット用即席菓子のもと」との関係では,商品の普通名称又は商品の品質(生産地,原材料,用途)を表示するものとして容易に理解され,自他商品の識別標識としての機能を果たさないものである。
そうとすると,本願商標の構成中,自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は,「ARTISAN」の欧文字であり,該文字に相応して「アーティザン」の称呼をも生じ,また,該文字は,「職人」(ランダムハウス英和大辞典第2版)の意味を有するものである。
一方,引用商標2は,別掲3のとおり,「ARTISAN」及び「1×1」の文字を同じ書体により一体的に表したものであるから,その構成各文字に相応して生ずると認められる「アーティザンワンバイワン」の称呼は,冗長というべきものではなく,よどみなく一連に称呼できるものである。
そうとすると,引用商標2は,その構成各文字に相応して「アーティザンワンバイワン」の称呼のみを生じ,また,該文字は,特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標2との類否について検討するに,本願商標から生ずる「アーティザン」の称呼と引用商標2から生ずる「アーティザンワンバイワン」の称呼とは,「ワンバイワン」の音の有無が称呼全体に与える影響は大きいため,明確に区別できるものである。
また,本願商標からは,「職人」の観念が生ずるのに対し,引用商標2は,特段の観念は生じないものであるから,両商標は観念において十分に区別できるものである。
してみれば,本願商標と引用商標2とは,その称呼及び観念において区別できるものであるから,相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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