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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第5775号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SCOTTHOUSE」、「スコットハウス」の各文字を二段に横書きしてなり、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、靴下、ネクタイ、マフラー、靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)、運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成5年8月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

これに対し、平成8年法律第68号による改正前の商標法において規定する登録異議の申立てがあった結果、原査定において本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶理由に引用した登録第796476号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和42年4月5日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同43年10月26日設定登録され、その後、同54年4月18日、平成1年7月21日及び同10年5月26日の3回に亘って商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第1403365号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ザ スコッチ ハウス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和50年6月20日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同55年1月31日設定登録され、その後、平成2年5月23日及び同11年9月7日の2回に亘って商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第2219008号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和57年3月12日登録出願、第22類「洋がさ、日がさ、つえ、これらの部品及び附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年3月27日設定登録され、その後、同11年11月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標は、「SCOTTHOUSE」、「スコットハウス」の各文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「スコットハウス」の称呼を生ずるものであること明らかである。

他方、引用A商標及び引用C商標は、その構成別掲に表示したとおり図形部分と文字部分との組み合わせよりなるところ、その構成からして文字部分と図形部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、図形部分からは特定の称呼、観念が生ずるものともみられないから、意味上においても両者を常に一体のものとして把握すべき事情にないといえるから、かかる構成よりなる商標の場合、これに接する取引者、需要者は読みやすい文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって商品を識別し、取引に当たることも少なくないとみるのが相当である。

そうとすれば、引用A商標及び引用C商標は、構成中に表された「THE」「SCOTCH HOUSE」の文字に相応して「ザ スコッチハウス」の称呼を生ずるものと認められる。同じく、引用B商標は、「ザ スコッチ ハウス」の文字を横書きしてなるものであるから、該構成文字に相応して「ザ スコッチハウス」の称呼を生ずるものであること明らかである。

そして、引用各商標の構成文字中の「THE」、「ザ」の各文字は、英語の定冠詞として親しまれた文字及びその音を片仮名文字で表したものと容易に理解されるものであって、「THE」、「ザ」の各文字が「SCOTCH HOUSE」、「スコッチ ハウス」の各文字に冠されることにより、特定の意味を表すものとも理解し得ないところであるから、この商標に接する取引者、需要者が、その構成中、自他商品の識別標識として強く印象づけられるのは「SCOTCH HOUSE」、「スコッチ ハウス」の各構成文字部分であるというのが相当である。

してみれば、引用各商標は、「THE」、「ザ」の各文字部分を省略し、「SCOTCH HOUSE」、「スコッチ ハウス」の各文字部分に相応して、単に「スコッチハウス」の称呼をも生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「スコットハウス」と引用各商標より生ずる「スコッチハウス」の称呼を比較するに、両者は共に同数音よりなるうち、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含め前半部の「スコッ」の音及び後半部の「ハウス」の音を共通にし、異なるのは中間の第4音における「ト」と「チ」の差異にすぎない。

しかして、該差異音「ト」と「チ」にしても、タ行の同行音に属するものであり、調音位置(歯茎音)を同じくするものであって、かつ、比較的印象の薄い中間の第4音に位置することから、この音の差が称呼全体に及ぼす影響は大きいものということはできず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感、語調が相似たものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用A・B・C商標とは、その外観、観念の点について考慮したとしても、前記の称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品中の「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、靴下、ネクタイ、マフラー」は、引用A・B商標の指定商品に包含されているものであり、また、本願商標の指定商品中の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」は、引用C商標の指定商品に包含されているものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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