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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−3051(T2012−3051/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KINDLE」の文字を表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及役務を指定商品及び指定役務として、2010年1月21日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年7月21日に登録出願、その後、当審における同24年2月17日及び同年3月26日付け手続補正書により、別掲に示すとおり、第9類及び第42類に属する商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4952022号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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