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Trademark Appeal Case

WWWの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第4917号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WWW」の文字よりなり、第9類に属する商品を指定商品として平成8年6月26日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成9年12月18日付の手続補正書により「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く),救命用具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーンョン用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、インターネットのサーバー及びホームページのアドレスを示す際に、普通に用いられている『WWW』の文字を書してなるものであるから、これを指定商品中『電気通信機械器具,電子応用機械器具』に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

近時、世界規模のコンピューター・ネットワークである「インターネット」の普及はめざましいものがあり、これに接続して情報のやりとりや検索等を行う場合、接続先を標記するために、「WWW」の語が使用されていることは、本願指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に係る取引者・需要者間において周知の事実といい得るものである。

そうとすれば、本願商標を、その指定商品中、インターネット用の機器が含まれる、「電気通信機械器具,電子計算機及びその部品」に使用しても、自他商品識別標識を表示したものとは認識されず、インターネットに関連する技術用語を表したものと認識されるにとどまるとみるのが相当であって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。

なお、請求人(出願人)は、「WWW」及び「WWW SYSTEM」の文字よりなる登録商標を有しているから本願商標は自他商品識別機能を有する旨主張しているが、これらの登録商標はインターネットが普及する以前に登録されたものであって、本願にかかる上記の認定・判断に影響を与えるとはいえないから、この請求人(出願人)の主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものであって、これを取り消す限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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