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Trademark Appeal Case

シースルー加工の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−18932(T2011−18932/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シースルー加工」の文字を書してなり、第7類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年10月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成23年9月1日付け及び平成24年8月22日付けの手続補正書により、最終的に、第7類「ブラストクリーニング用機械器具並びにその部品及び附属品,ブラストクリーニング用機械器具用バルブ,製材用・木工用又は合板用の機械器具,石材加工機械器具」及び第40類「金属の表面へのサンドブラスト加工,ショットピーニングによる金属の表面処理加工,金属板の表面の研磨・研削又はショットブラストによる模様形成を主とする金属板の表面処理加工,金属の表面処理加工,金属の切削加工,金属の研磨・その他の金属の加工処理並びに仕上げ加工,金属・金属材料・金属機械部品の熱処理加工・表面処理加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,金属製品の金属再生処理(廃棄物の再生を除く),金属の加工,セラミックの表面へのサンドブラスト加工,木材の表面処理加工・その他の木材の加工処理並びに仕上げ加工,木材の加工,木材の表面へのサンドブラスト加工,石材の表面へのサンドブラスト加工,石材の加工,コンクリートの表面へのサンドブラスト加工」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『シースルー加工』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『シースルー』の文字は、『透けて見えること』といった意味を表す語として広く親しまれているところ、本願指定商品・指定役務を取り扱う業界(特に、ガラス等に関連する製品を取り扱う業界)においては、透けて見える製品のことを『シースルー』の文字をもって表すことが普通に行われている実情からすれば、本願商標は、『透けて見えるように加工すること』ほどの意味合いを容易に認識させ、これを本願指定商品・指定役務中、ガラス等に関連する商品又はそれに係る役務に使用しても、『透けるように加工された商品』又は『透けて見えるように加工する役務』であることを理解させるにとどまるというのが相当であるから、本願商標は単にその商品の品質、役務の質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の『ガラス器製造機械,ガラス加工機械器具,半導体製造装置』又は『ゴム・合成樹脂の表面へのサンドブラスト加工,合成樹脂の表面処理加工・その他の合成樹脂の加工処理並びに仕上げ加工,プラスチック製転写シートの加工処理,合成樹脂シート・合成樹脂フィルムの加工処理,ゴムの加工,プラスチックの加工,紙の加工,紙製転写シートの加工処理,紙の表面へのサンドブラスト加工,ガラスの表面処理加工・その他のガラスの加工処理並びに仕上げ加工,コンクリート・ガラスの表面へのサンドブラスト加工』に使用するときは、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した審尋

請求人に対して、平成24年6月7日付けで通知した審尋の内容は、別掲のとおりである。

4 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、その指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれはないと認められるものになった。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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