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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−6176(T2012−6176/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「POWER」と「AL」の欧文字を二段に書してなり、第28類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成21年12月24日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同24年5月14日付けの手続補正書により、第28類「リール」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4950707号商標は、「POWER」の欧文字を書してなり、平成17年7月5日に登録出願、第28類「擬餌,その他の釣り具」及び第31類「加工釣り餌,生き餌,その他の釣り用餌」を指定商品として、同18年5月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「POWER」と「AL」の欧文字よりなるところ、その構成中「AL」の文字部分は、立体的に表された「A」と「L」の文字が結合し、かつ、グラデーションが施されて、特徴的な文字として図案化されているものである。

そして、該「POWER」と「AL」の文字部分は、近接して表示されており、また、両文字部分はともに影が付けられており、全体としてまとまりよく表されているものである。

そうとすれば、このような構成にあっては、これに接する取引者、需要者が、殊更に「AL」の部分を省略して、「POWER」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語を表したものと認識し、把握するとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「パワーエイエル」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標から「パワー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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