結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−1798(T2012−1798/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「INTEGRA」の欧文字を標準文字で表してなり,第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,2010年8月13日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成22年11月4日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における平成23年6月1日付け手続補正書及び当審における平成24年1月31日付け手続補正書によって,第10類「人工骨補填材料」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4301098号商標,国際登録番号648213商標及び国際登録番号994321商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は,すべて削除された。
その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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