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Trademark Appeal Case

ローマ字称呼の語頭差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−11103(T2012−11103/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GEM」のローマ字を標準文字で表してなり、第1類「エステル類,工業用化学添加剤,化学品」を指定商品として、平成23年6月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5058027号商標(以下「引用商標」という。)は、「CEM」のローマ字を標準文字で表してなり、平成18年12月22日に登録出願され、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,人工甘味料,工業用粉類」を指定商品として、同19年6月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、「GEM」のローマ字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に応じて「ジーイーエム」の称呼を生じ、また、当該文字からは、直ちに特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、前記2のとおり、「CEM」のローマ字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に応じて「シーイーエム」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

まず、外観について検討するに、両商標は、前記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであるから、わずか3文字という短い文字構成にあって、語頭の「G」と「C」の文字において相違するものであり、構成全体の外観において区別できるものである。

次に、称呼については、両商標は、単にローマ字を羅列したものであり、その発音に際しては一気一連というよりは、羅列されたローマ字を1文字ごとに区切って明確に発音されるのが一般的といえるから、本願商標は「ジー」「イー」「エム」、引用商標は「シー」「イー」「エム」のように、それぞれの文字に対応して明確に発音されるものである。

してみれば、両称呼は、称呼の聴別上、最も重要な要素を占める語頭において、長音を伴う濁音「ジー」及び清音「シー」にその差異を有するものであり、両商標をそれぞれ称呼した場合、両称呼における語頭の「ジー」と「シー」の音の差異が明確に発音されることから、その差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、その音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、観念については、両商標は特定の観念を有しないものであるから、比較できないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。

(4)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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