結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−23426(T2011−23426/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BADOU」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年1月28日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成23年10月31日及び同24年8月6日付け手続補正書によって、別掲のとおりの商品に補正されたものである。
(1)本願は、その指定商品中、第9類において明確でない表示があり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、国際登録第906348号商標(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり、かつ、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたことから、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、本願が同法第6条第1項の規定の要件を具備しないとして拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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