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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−2291(T2012−2291/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−2291(T2012−2291/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−2291(T2012−2291/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Soin Yeux Eclaircissant」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成23年3月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4332298号商標は、「SERUM ECLAIRCISSANT」の欧文字と「セラム エクレールシサン」の片仮名を二段に書してなり、平成8年11月15日に登録出願、第3類「シャンプー,その他のせっけん類,おしろい,クリーム,化粧水,その他の化粧品」を指定商品として、同11年11月5日に設定登録され、その後、同21年10月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Soin Yeux Eclaircissant」の文字よりなるところ、その構成中「Soin」の文字が「入念さ、注意、手当、治療」等の意味を有し、「Yeux」の文字が「目、両目」の意味を有する仏語であるとしても、これら「Soin Yeux」の文字部分は、我が国において親しまれた外国語ではなく、成語でもないことから、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、また、「Eclaircissant」の文字も、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、これよりは全体としても、特定の観念を生じない造語と認めるのが相当である。

そして、本願商標は、各文字間に、それぞれ1文字程度の間隔があるものの、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その構成中のいずれの文字についても軽重の差があるものとはいい難いものである。

また、本願商標の構成文字に相応して生ずる「ソワンイユーエクレールシサン」の称呼は、やや冗長ではあるものの、一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標にあっては、その構成上、これに接する取引者、需要者をして、「Soin Yeux」の文字部分と「Eclaircissant」の文字部分とに分離し、該「Eclaircissant」の文字部分のみに着目して商取引に資するとみるべき特段の事情は見いだし難く、むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を生ずることのない一体不可分の造語からなるものと認識して商取引に資するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ソワンイユーエクレールシサン」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標から「エクレールシサン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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