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Trademark Appeal Case

梅干しと飲料の商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−10258(T2012−10258/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「氷結梅」の漢字を標準文字で表してなり、第29類「梅干し,梅を主材とする加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成23年6月29日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成24年6月4日付け手続補正書により、第29類「梅干し」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4536648号商標は、「氷結」の文字を標準文字で表してなり、平成12年6月29日に登録出願され、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、同14年1月18日に設定登録され、その後、同23年8月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第4594107号の1商標は、「氷結」の文字を標準文字で表してなり、平成13年8月6日に登録出願され、同14年8月9日に設定登録された登録第4594107号商標について、同21年3月25日に商標権の分割移転の登録がされた結果、指定商品を第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス但し、ビール,ビール製造用ホップエキスを除く」を指定商品とするものであり、その後、同24年4月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

本願の指定商品である第29類「梅干し」と、引用商標の指定商品中、第32類「飲料用野菜ジュース」が類似であるかどうかについて以下検討する。

ところで、商標法第4条第1項第11号に規定する指定商品が類似のものであるか否かは、対比する商品の取引の実情、すなわち、商品の生産部門、販売部門、品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきであり、結局、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。

そこで、上記の点を踏まえ、「梅干し」と「飲料用野菜ジュース」の類否について検討するに、「梅干し」とは、「梅の実を塩漬けにし、取り出して日光にさらした食品。」であって、弁当や握り飯等に用いられるものであり、また、一般に梅の産地の業者により生産され、販売される商品であるほか、各種食材の加工業者により生産され、各種食材販売部門により販売される商品である。

一方、「飲料用野菜ジュース」とは、「野菜をしぼった汁で作られた飲み物。」であり、飲料用の商品であって、飲料製造業者によって製造され、飲料販売部門で販売される商品である。

してみれば、上記両商品は、その生産部門、販売部門、品質、用途を異にするものであり、需要者の範囲も一致するものではないことも明らかであって、これらに同一又は類似の商標を使用した場合に、その需要者をして同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認させるおそれがあるとは認められないから、非類似の商品と判断するのが相当である。

その他、本願の指定商品と引用商標の指定商品が類似する事情は認められない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その指定商品において同一又は類似するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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